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スター監査法人

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当法人のガバナンス・コードへの取り組み

金融庁が設置した有識者検討会から2023年に公表された「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)への当法人の対応について

原則1

監査法人は、会計監査を通じて企業の財務情報の信頼性を確保し、資本市場の参加者等の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与する公益的な役割を有している。これを果たすため、監査法人は、法人の構成員による自由闊達な議論と相互啓発を促し、その能力を十分に発揮させ、会計監査の品質を組織として持続的に向上させるべきである。

指針1-1

監査法人は、その公益的な役割を認識し、会計監査の品質の持続的な向上に向け、法人の社員が業務管理体制の整備にその責務を果たすとともに、トップ自ら及び法人の構成員がそれぞれの役割を主体的に果たすよう、トップの姿勢を明らかにすべきである。

 当法人は、各監査責任者や品質管理責任者、監査チームと一緒に行う研修やミーティングを通じて下記項目を強調しております。
①職業的専門家としての基準及び適用される法令等を遵守し監査を実施すること
② 当法人の品質管理の方針及び手続を遵守すること
③ 状況に応じた適切な監査報告書を発行すること
④監査チームのメンバーが不服と疑義の申立てを行う場合でも不当な取扱いを受けることはないこと
⑤ 監査業務の実施において品質が重視されること

指針1-2

監査法人は、法人の構成員が共通に保持すべき価値観を示すとともに、それを実践するための考え方や行動の指針を明らかにすべきである。

 当法人は、監査の品質を最優先とし、企業を取り巻く経営環境を十分に把握・理解し、経営者、監査役等とコミュニケーションを十分にとりながら、効率的かつ的確に、監査基準、監査基準委員会報告書等に準拠して、監査を行っております。

指針1-3

監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的懐疑心や職業的専門家としての能力を十分に保持・発揮させるよう、適切な動機付けを行うべきである。

 当法人は、監査責任者自ら現場に往査し、現場の状況を把握して、専門要員の士気を高め、その能力を十分に把握した上で、往査時のミーティングにおいて適切に評価を行っております。

指針1-4

監査法人は、法人の構成員が、会計監査を巡る課題や知見、経験を共有し、積極的に議論を行う、開放的な組織文化・風土を醸成すべきである。

 当法人は、監査現場において疑問に感じた点は積極的に議論を行っており、また、研修においても、担当者自ら講師として会計監査も含めた幅広い知見や経験を共有しており、各監査現場とのフィードバックを反復継続しています。
 また、各監査現場やチームミーティングの場においては、職位や年次に関わらず、メンバーによる積極的な議論が行われております。

指針1-5

監査法人は、法人の業務における非監査業務(グループ内を含む。)の位置づけについての考え方に加えて、利益相反や独立性の懸念に対し、規模・特性等を踏まえて具体的にどのような姿勢で対応を講じているかを明らかにすべきである。また、監査法人の構成員に兼業・副業を認めている場合には、人材の育成・確保に関する考え方も含めて、利益相反や独立性の懸念に対して、どのような対応を講じているか明らかにすべきである。

 当法人は、非監査業務を受嘱することは、所員が監査以外の視点から事業や会計を知る機会を得られ、所員能力の向上に繋がると考えております。
 当法人は、監査証明業務が主たる業務であり、非監査業務ついては、主に監査クライアントからの要望に対して、独立性の制限に抵触しないよう十分留意しつつ、可能な限り対応しております。
 また、利益相反や独立性に懸念のある業務については社員会に報告し承認を得ることとしています。
 非常勤職員については、被監査会社との利益相反、独立性について定期的に確認を実施しております。

監査法人がグローバルネットワークに加盟している場合や、他の法人等との包括的な業務提携等を通じてグループ経営を行っている場合、監査法人は、グローバルネットワークやグループとの関係性や位置づけについて、どのような在り方を念頭に監査法人の運営を行っているのかを明らかにすべきである。

 現在当法人はグローバルネットワークに加盟しておりません。
 また、他の法人等との包括的な業務提携等も行っていません。

原則2

監査法人は、会計監査の品質の持続的な向上に向けた法人全体の組織的な運営を実現するため、実効的に経営(マネジメント)機能を発揮すべきである。

指針2-1

監査法人は、実効的な経営(マネジメント)機関を設け、組織的な運営が行われるようにすべきである。
また、規模・特性等を踏まえて経営機関を設けないとした場合は、実効的な経営機能を確保すべきである。

 当法人は、大規模法人ではないため特別に経営機関は設けておりません。代表社員を中心とした社員会を定期的に開催し、最重要事項については社員会により意思決定を行っております。

指針2-2

監査法人は、会計監査に対する社会の期待に応え、組織的な運営を確保するため、以下の事項を含め、重要な業務運営における経営機関の役割を明らかにすべきである。

・監査品質に対する資本市場からの信頼に大きな影響を及ぼし得るような重要な事項について、監査法人としての適正な判断が確保されるための組織体制の整備及び当該体制を活用した主体的な関与

・監査法人としての適正な判断が確保されるために、監査事象の重要性に応じて審査担当・品質管理担当・社員会にて協議される体制を構築しております。

・監査上のリスクを把握し、これに適切に対応するための、経済環境等のマクロ的な観点を含む分析や、被監査会社との間での率直かつ深度ある意見交換を行う環境の整備

・監査上のリスクを把握・対応するために、社員会にて必要な情報交換を実施しております。また、被監査会社の経営層や監査役会と定期的な意見交換を行うことの重要性を監査法人として周知しています。

・法人の構成員の士気を高め、職業的専門家としての能力を保持・発揮させるための人材育成の環境や人事管理・評価等に係る体制の整備

・月に一度の所内研修・OJTを通じて職業的専門家としての能力を保持・発揮する環境を整えております。

・監査に関する業務の効率化及び企業においてもデジタル化を含めたテクノロジーが進化することを踏まえた深度ある監査を実現するためのIT 基盤の実装化(積極的なテクノロジーの有効活用を含む。)に係る検討・整備

・ITの有効活用の検討・整備については、ITの専門家の意見をたえず確認しています。また、当該メンバーによる所内研修を通じて、所員に周知しております。

指針2-3

監査法人は、経営機能を果たす人員が監査実務に精通しているかを勘案するだけではなく、法人の組織的な運営のための機能が十分に確保されるよう、経営機能を果たす人員を選任すべきである。

 経営機関を構成する社員の選任は、定款に基づき総社員の同意に基づき加入しております。社員の加入にあたっては現任社員の推薦に基づき、経歴書等を参考に社員候補者の資質及び経歴を勘案の上個別に検討しております。
 また、すべての社員は法人運営において何等かの役割を求められており、それぞれの適性に応じた経営機能的役割を割り当てております。

原則3

監査法人は、監査法人の経営から独立した立場で経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて、経営の実効性の発揮を支援する機能を確保すべきである。

指針3-1

監査法人は、経営機関等による経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて実効性の発揮を支援する機能を確保するため、監督・評価機関を設け、その役割を明らかにすべきである。また、規模・特性等を踏まえて監督・評価機関を設けないとした場合は、経営機能の実効性を監督・評価する機能や、それを通じて実効性の発揮を支援する機能を確保すべきである。

 経営機関の構成員である社員は、社員会において闊達な議論を通じ適切に監督・評価がなされております。

指針3-2

監査法人は、組織的な運営を確保し、公益的な役割を果たす観点から、自らが認識する課題等に対応するため、独立性を有する第三者の知見を活用すべきである。併せて、当該第三者に期待する役割や独立性に関する考え方を明らかにすべきである。

 3-1の社員会における監督・評価に加えて、独立性を有する第三者の必要性については検討しています。

指針3-3

監査法人は、監督・評価機関の構成員に選任された独立性を有する第三者について、例えば以下の業務を行うことが期待されることに留意しつつ、その役割を明らかにすべきである。
・ 経営機能の実効性向上に資する助言・提言
・組織的な運営の実効性に関する評価への関与
・経営機能を果たす人員又は独立性を有する第三者の選退任、評価及び報酬の決定過程への関与
・ 法人の人材育成、人事管理・評価及び報酬に係る方針の策定への関与
・内部及び外部からの通報に関する方針や手続の整備状況や、伝えられた情報の検証及び活用状況の評価への関与
・ 被監査会社、株主その他の資本市場の参加者等との意見交換への関与

 3-2に記載しております第三者を登用した場合には、各項目を十分検討の上その役割を明らかにしていきます。

指針3-4

監査法人は、監督・評価機関等が、その機能を実効的に果たすことができるよう、監督・評価機関の構成員又は独立性を有する第三者に対し、適時かつ適切に必要な情報が提供され、業務遂行に当たっての補佐が行われる環境を整備すべきである。

 監督・評価機関である社員会に対しては、全社員に対して監督・評価を実効的に果たすための必要な情報を社員会開催時に提供しております。

原則4

監査法人は、規模・特性等を踏まえ、組織的な運営を実効的に行うための業務体制を整備すべきである。また、人材の育成・確保を強化し、法人内及び被監査会社等との間において会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。

指針4-1

監査法人は、経営機関等が監査の現場からの必要な情報等を適時に共有するとともに経営機関等の考え方を監査の現場まで浸透させる体制を整備し、業務運営に活用すべきである。また、法人内において会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。

 社員会は原則毎月(メール含む)実施し、全社員が出席して監査現場での情報等の意見交換を実施しております。
 また当法人は、社員会において監査の現場からの必要な情報等を共有するとともに、研修を通じて所員への周知および意見交換を積極的に行う体制を構築しております。

指針4-2

監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的専門家としての能力を保持・発揮させるために、法人における人材育成、人事管理・評価及び報酬に係る方針を策定し、運用すべきである。その際には、法人の構成員が職業的懐疑心を適正に発揮したかが十分に評価されるべきである。

当法人は、監査責任者自ら現場に往査し、現場の状況を把握して、専門要員の士気を高め、その能力を十分に把握した上で、往査時及び定期のミーティングにおいて適切に評価を行っております。

指針4-3

監査法人は、併せて以下の点に留意すべきである。
・法人のそれぞれの部署において、職業的懐疑心を適切に発揮できるよう、幅広い知見や経験につき、バランスのとれた法人の構成員の配置が行われること

・当法人では、所員の知見や経験に基づいた監査チームの編成を、毎年見直しを含めて行っております。また、各年代の人数がバランス良く配置されるように意識しております。

・法人の構成員に対し、例えば、非監査業務の経験や事業会社等への出向などを含め、会計監査に関連する幅広い知見や経験を獲得する機会が与えられる

・当法人では、非監査業務について特定の所員に業務が偏らないように、能力・適性を勘案しつつ機会を与えております。

・法人の構成員の会計監査に関連する幅広い知見や経験を、適正に評価し、計画的に活用すること

・当法人では、所員の会計監査に関連する知見や経験を年1回のミーティングにおいて適切に評価を行っており、所員の能力向上を踏まえた監査チームの編成を計画的に行っております。

・法人の構成員が業務と並行して十分に能力開発に取り組むことができる環境を整備すること

・法人の構成員は、会計士協会のCPD等各種研修会を受講する時間を確保しています。

指針4-4

監査法人は、被監査会社のCEO・CFO 等の経営陣幹部及び監査役等との間で監査上のリスク等について率直かつ深度ある意見交換を尽くすとともに、監査の現場における被監査会社との間での十分な意見交換や議論に留意すべきである。

当法人では、被監査会社の経営者および監査役等と監査リスク等について、深度ある意見交換を行っております。また、監査の現場においても経理担当者等と十分意見交換や議論を行っております。

指針4-5

監査法人は、内部及び外部からの通報に関する方針や手続を整備するとともにこれを公表し、伝えられた情報を適切に活用すべきである。その際、通報者が、不利益を被る危険を懸念することがないよう留意すべきである。

当法人では、内部からの通報については品質管理責任者が対応を実施しております。

原則5

監査法人は、本原則の適用状況などについて、資本市場の参加者等が適切に評価できるよう、十分な透明性を確保すべきである。また、組織的な運営の改善に向け、法人の取組みに対する内外の評価を活用すべきである。

指針5-1

監査法人は、被監査会社、株主、その他の資本市場の参加者等が評価できるよう、本原則の適用の状況や、会計監査の品質の向上に向けた取組みについて、一般に閲覧可能な文書、例えば「透明性報告書」といった形で、わかりやすく説明すべきである。

当法人では、本原則の適用の状況や、会計監査の品質の向上に向けた取組みについて、ホームページ上で開示しております。

指針5-2

監査法人は、品質管理、ガバナンス、IT・デジタル、人材、財務、国際対応の観点から、規模・特性等を踏まえ、以下の項目について説明すべきである。

・ 会計監査の品質の持続的な向上に向けた、自ら及び法人の構成員がそれぞれの役割を主体的に果たすためのトップの姿勢

当法人は、各監査責任者や品質管理責任者、監査チームと一緒に行う研修やミーティングを通じて下記項目を強調しております。
①職業的専門家としての基準及び適用される法令等を遵守して監査を実施すること
② 当法人の品質管理の方針及び手続を遵守すること
③ 状況に応じた適切な監査報告書を発行すること
④監査チームのメンバーが不服と疑義の申立てを行う場合でも不当な取扱いを受けることはないこと
⑤ 監査業務の実施において品質が重視されること

・法人の構成員が共通に保持すべき価値観及びそれを実践するための考え方や行動の指針

 当法人は、監査の品質を最優先とし、企業を取り巻く経営環境を十分に把握・理解し、経営者、監査役、実務担当の方とコミュニケーションを十分にとりながら、効率的かつ的確に、監査基準、監査基準委員会報告書等に準拠して、監査を行っております。

・監査法人の中長期的に目指す姿や、その方向性を示す監査品質の指標(AQI:Audit Quality Indicator)又は会計監査の品質の向上に向けた取組みに関する資本市場の参加者等による評価に資する情報

・当該情報の開示を検討します。

・監査法人における品質管理システムの状況

 品質管理システムの項目ごとに達成すべき品質目標を定め、これを阻害しうるリスクを識別し、そ
のリスクに対応するための方針手続を定め、品質管理システムの評価を実施しております。
 当法人は、非監査業務を受嘱することは、所員が監査以外の視点から事業や会計を知る機会を得られ、能力の向上に繋がると考えております。

・ 経営機関の構成や役割

 当法人は、大規模法人ではないため特別に経営機関は設けておりません。代表社員を中心とした組織的な運営を行っております。
・監査法人としての適正な判断が確保されるために、監査事象の重要性に応じて審査担当・品質管理担当・社員会にて協議される体制を構築しております。
・監査上のリスクを把握・対応するために、社員会にて必要な情報交換を実施しています。また、被監査会社の経営層や監査役会と定期的な意見交換を行うことの重要性を監査法人として周知しています。
・月に一度の所内研修・OJTを通じて職業的専門家としての能力を保持・発揮する環境を整えております。
・ITの有効活用の検討・整備については、ITの専門家の意見を絶えず確認しています。また、当該メンバーによる所内研修を通じて、所員に周知しております。

・監督・評価機関等の構成や役割。独立性を有する第三者の選任理由、役割、貢献及び独立性に関する考え方

 経営機関の構成員である社員は、社員会において闊達な議論を通じ適切に監督・評価がなされております。
 3-1の社員会における監督・評価に加えて、独立性を有する第三者の必要性については検討します。

・法人の業務における非監査業務(グループ内を含む。)の位置づけについての考え方、利益相反や独立性の懸念への対応

・指針1-5をご参照ください。

・監査に関する業務の効率化及び企業におけるテクノロジーの進化を踏まえた深度ある監査を実現するための IT 基盤の実装化に向けた対応状況(積極的なテクノロジーの有効活用、不正発見、サイバーセキュリティ対策を含む。)

・指針2-2をご参照ください。

・規模・特性等を踏まえた多様かつ必要な法人の構成員の確保状況や、研修・教育も含めた人材育成方針

・一定の規模維持のため社員同士コミュニケーションを図っています。

・特定の被監査会社からの報酬に左右されない財務基盤が確保されている状況

・特定の被監査会社からの報酬に左右されないよう報酬依存度のチェックを定期的に実施しておりま
す。

・海外子会社等を有する被監査会社の監査への対応状況

・該当する被監査会社はありません。

・監督・評価機関を含め、監査法人が行った、監査品質の向上に向けた取組みの実効性の評価

・指針5-4をご参照ください。

 当法人では、本原則の適用の状況や監査品質の向上に向けた取組について、社員会で検討しています。

指針5-3

グローバルネットワークに加盟している監査法人や、他の法人等との包括的な業務提携等を通じてグループ経営を行っている監査法人は、以下の項目について説明すべきである。

・グローバルネットワークに加盟していないため、該当ありません。


・グローバルネットワークやグループの概略及びその組織構造並びにグローバルネットワークやグループの意思決定への監査法人の参画状況

・グローバルネットワークへの加盟やグループ経営を行う意義や目的
(会計監査の品質の確保やその持続的向上に及ぼす利点やリスクの概略を含む。)

・会計監査の品質の確保やその持続的向上に関し、グローバルネットワークやグループとの関係から生じるリスクを軽減するための対応措置とその評価

・会計監査の品質の確保やその持続的向上に重要な影響を及ぼすグローバルネットワークやグループとの契約等の概要

指針5-4

監査法人は、会計監査の品質の向上に向けた取組みなどについて、被監査会社、株主、その他の資本市場の参加者等との積極的な意見交換に努めるべきである。その際、監督・評価機関の構成員に選任された独立性を有する第三者の知見を活用すべきである。

 当法人では、被監査会社の経営者および監査役会と監査リスク等について、深度ある意見交換を行っております。また、監査の現場においても経理担当者等と十分意見交換や議論を行っております。

指針5-5

監査法人は、本原則の適用の状況や監査品質の向上に向けた取組みの実効性を定期的に評価すべきである。

 当法人では、ガバナンス・コードの適用状況及び品質管理システムの整備運用状況の評価や監査業務の定期的検証により監査品質の向上に向けた取組の実効性を定期的に評価しております。

指針5-6

監査法人は、資本市場の参加者等との意見交換から得た有益な情報や、本原則の適用の状況などの評価の結果を、組織的な運営の改善に向け活用すべきである。

 当法人では、本原則の適用の状況などの評価の結果等を組織的な運営の改善に向けて活用することを社員間で共有し、所員に周知しています。

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